米国株配当金にかかる二重課税問題
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配当金にかかる二重課税って何?
昨今、米国株ブームですが長期に成長を続ける米国株にもデメリットがあります。
それが米国株の配当金にかかる二重課税です。
日本株では配当金に対して20.315%の税金が源泉徴収されます。米国株の場合は、日本の税金に加えて、米国現地の所得税として10%がさらに差し引かれます。
【受取る配当金】=額面の配当金×0.9(米国税金10%)×0.79685(日本税金20.135%)
10万円の配当金が支払われた場合、上式で計算すると実際に受け取る配当金は、
7,1716円になります。
だいぶ減るな・・・・
ちゅうやんみたいに配当金を再投資する長期投資家や配当金を生活費の一部にしている方にとって大きな問題です。
- 二重課税を回避する
二重課税を回避するにはいくつか方法があります。
- NISAを利用して日本の税金を非課税にする
- ニューヨーク市場に上場するADRに投資する
- 確定申告し、『外国税額控除』を受ける
NISAは年間の投資額が120万円までと制限はありますが、売買益と配当金も非課税になる制度です。ただし、非課税は日本国内の税金のみで、米国の所得税10%は課税されます。メリットが大きいので利用したいですね。
ADRは米国預託証券といって、米国外で設立された企業が発行する株式を裏付けにしてニューヨーク市場で発行される有価証券です。英石油大手のブリティッシュ・ペトロリアム【BP】、ロイヤルダッチシェル【RGS.B】や通信大手ボーダフォン【VOD】など世界的に有名な大企業があります。
またADRはないですがタバコ大手のフィリップモリス【PM】のように米国税金が0.2%しか掛からない例外的な企業もあります。
最後に、『外国税額控除』です。
確定申告が必要になりますが、国際的な二重課税を調整するために、外国で徴収される税金のうち一定額を所得税額から差し引くことができる制度です。ただし全額ではありません。
また所得税から調整されるので、所得のない人は取り戻せることができません。
ということで、リタイア後に配当金生活をされる方には厳しい。。。
以下、関連記事です。
外国税額控除のやり方をもう少し詳しく簡単に説明しています。
つみたてNISAとNISAのメリットデメリットも説明しています。運用益が非課税になるNISAはおすすめ。